相談支援あるいは計画相談とは、障害を持つ方が、「各種の障害福祉サービス(障害者総合支援法または児童福祉法に基づく)を利用」して、社会の中で他の人々と共生するための手続きを担当します。具体的には、経験と資格を持つ「相談支援専門員」が利用者の障害の程度や状況を把握して課題を把握(アセスメント)して、「サービス等利用計画案」を利用者とともに立てます。これには受けるサービスの内容や量などが含まれます。

この利用計画案もとに市町村から障害福祉サービスの支給決定が下りると、各種のサービス提供事業者を含む「サービス担当者会議」を開き、確定したサービス等利用計画を決めます。 こうして、各種の障害福祉サービスを受けることができるようになります。

そして相談支援専門員は利用者がサービスを受けている間の状況の変化を「モニタリング」して、必要があればサービス等利用計画を変更して状況の変化に合わせた「ケアマネジメント」を行います。

18歳以上の障害者の場合は特定相談支援事業者として、18歳未満の障害児の場合は障害児相談支援事業者として計画相談を行います。

身体障害者・知的障害者・精神障害者は特定相談支援でお受けします。障害児は障害児相談支援でお受けします。   

難病や発達障害をお持ちの方も対象となります。

特徴として、グレースの相談支援専門員は障害児病棟での経験がある看護師で、また精神科訪問看護の資格も保持しているので、医療的ケア児や精神障害者や発達障害者も親身に相談を行えます。

特に、グレース相談支援センターは、厚生労働省の定める「令和4年度精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修」を受講した相談支援専門員と「行動援護従業者養成研修課程」を修了した相談支援専門員を配置して、精神障害者支援体制と行動障害支援体制も整えております。

また、「地域生活支援拠点等の機能を担う事業所」として、「相談」と「地域の体制づくり」を担当しています。