■障害福祉のサービス内容

障害福祉のサービス内容

障害のある方が地域で安心して暮らし続けられるよう、居宅介護(生活援助・身体介護)や重度訪問介護、行動援護、移動支援などを行うために、ご自宅へ訪問し、支援します。介護保険ではなく、国と自治体の障害福祉サービスが利用できます。

居宅介護

  • 身体介護は自宅で入浴、食事、排泄の介護を行います。
  • 特定行為を行います(喀痰吸引、経管栄養など)。
  • 家事援助は調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などを行います。
  • 生活に関する相談や助言など。

重度訪問介護

  • 重度の肢体不自由者または重度の知的障害や精神障害により、行動上著しい困難があり常に介護を要する方に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、着替えなど(身体介護)を行います。
  • 特定行為を行います(喀痰吸引、経管栄養など)。
  • 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など(家事援助)を行います。
  • 外出時における移動の支援や移動中の介護(移動介護)を行います。

行動援護

知的障害または精神障害で行動上に著しい困難がある方に、以下のような援助を行います。

  • 行動時の危険を回避するための必要な援護
  • 外出時における移動中の介護
  • 排泄と食事の介護および行動する際に必要な援助(予防的対応、制御的対応、身体介護的対応)

移動支援(地域生活支援)【市町村サービス】

単独では外出困難な障がい者(児)が、社会生活上で必要不可欠な外出や余暇活動や社会参加のために外出する際に必要な移動の介助および外出に伴って必要となる介護を行います。
行動援護より緩い要件でご利用いただけます。
 例:買い物、映画、博物館、遊園地などへの外出、レストランでの食事、日帰り旅行

【利用者様向け】障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・行動援護)をお受けいただく流れ

STEP
相談・申請する

市区町村の障害福祉課や相談支援事業所に相談し、「受給者証」を申請します。

STEP
調査・支給決定

市区町村の調査を受け、支給量が決まり、受給者証が交付されます。

STEP
 サービス等利用計画の作成

相談支援専門員と計画を立て、利用サービスを決定します。

STEP
サービスの開始

事業所と契約し、居宅介護・重度訪問介護・行動援護などの支援が始まります。
事業所は利用者が選ぶ権利があります。